2-2) 農作物で基準値以上の農薬残留がみつかったらどうなりますか?
「農薬使用基準」は、この基準を守って農薬を使用している限り、農作物に残留する農薬の濃度が「残留基準値」以下になるように、事前の試験で確認され、設定されています。
農作物の農薬残留検査は、食品衛生法に基づく指定検査機関が実施しています。もし、農薬残留が基準値を越えていれば、販売停止になります。また、残留基準値を超えた農作物を出荷した農家や農協などは社会的な信用を失うことになります。検査結果は公表されます。
農薬取締法では、「販売禁止農薬(使用禁止農薬)(農林水産省HP「農薬コーナー」)」および「無登録農薬」の輸入・販売・使用が禁止されており、また、登録農薬であっても「農薬使用基準」に違反して使用した場合には販売停止となり、罰せられます。罰則は100万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役となります。(奈良県病害虫防除所HP)
「よくある質問」へ
「最近の農薬関係の規制強化(質問集)」へ
「ホーム」へ